続 今年の e-Tax (2008)
前の記事で(還付でない場合の)e-Tax の送信受付開始日時が明示されていないことを書いた。 そのこととは直接関連がないが、方々のサイトを調べていて気が付いたことがある。 e-Tax の定義が人によって様々だと言うことだ。 「 e-Taxは、自宅やオフィス、税理士事務所からインターネットを利用して申告、申請・届出等が出来る便利なシステム」 だと国税庁は言う。 が、そのシステムの流れは(関係するソフトも含めて)単一ではないのだ。 今ネット上で、「 e-Tax でやります(やりました・やりません)」 などと言う記事が氾濫しているが、それがどの 「流れ」 のことなのか、書いている人も読む人も特に識別していないので、このままでは誤解が広がってしまう。
一般納税者としての私の認識をまとめると、現在、所得税の確定申告の方法には次のように色々とあるようで、それらの中で e-Tax が機能しているのだが、それは一連のシステムであったり 単なるソフトであったりして、位置付けはそれぞれ違っている。
① 従前通りの手書きで郵送又は持参
② 会計ソフトで作成、郵送・持参又は e-Tax で送信(☆、注1)
③ 作成も送信も e-Taxソフトで(☆)
④ 作成も送信も国税庁HPで(☆)
⑤ 作成は国税庁HPで、これを印刷して郵送又は持参
⑥ 作成は e-Taxソフトで、これを印刷して郵送又は持参
⑦ 作成は e-Taxソフトで、これを国税庁HP上で送信(☆)
⑧ 作成は国税庁HPで送信は e-Taxソフトで(☆)
もっと他にもあるかもしれないが・・
上記の ① 以外はみな e-Tax が絡んでいるのだが、今後は ④ が一般の納税者向けのお薦めコースになるのであろう。 右上の図 (クリックすると拡大する) からもそれがうかがえる。 しかし、そもそも e-Tax が始まった平成16年(平成15年分所得税)の申告では上記の ④・⑤・⑦・⑧ などは無かった方法(平成17年申告から可能)である。 私の場合、e-Tax 初年は旧来の ① で、翌年は ⑤ で、一昨年は ③ で、そして昨年は ③ で初めたが結局は ④ でやった。今年は初めから ④ でやることにしている。 理由は、昨年のブログにも書いたのだが、④ が一番使い易いやすいからだ。 ③ は多分税理士事務所等向けなのだろう、沢山の帳票が使え、「切り取り」や「組み込み」などの機能もあるがかなり専門的で使い難く、年に一度の個人の用途には向かない。
実は、④ の方法で行くならば所謂 e-Taxソフトは要らないのだ(要るソフト&ハードは別にある)。が、国税庁のHPにはこのことを明示している箇所が見付からない。 要ると書いていないのだからそれでいいのだろうが、初めに ③ の方法を知った人は、つい ④ でもこのソフトが必要だと思い込む危険(=無駄:注3)があるのだ。 おじんのように頭の良くない、しかし善良な一般納税者を誘導するにはこの種の親切な 「明示的なガイド(注2)」 が必要なのだ。 前記の(還付でない場合の)e-Tax の送信受付開始日時が明示されていないことと同様に、改良してほしい点なのだが・・。
注1 ; (☆)が付いた方法だと、ここ2年で一回だけ「電子証明書等特別控除」が適用される (ただし公的な証明書の場合だけ)。⑤や⑥や還付申告ではそれが適用外だということに気付いていないお方(ブログ)が見受けられる。
注2 ; ④ を薦めながら、それには不要なソフトのダウンロードコーナーをほぼ同じレベルに置いているのは無駄を通り越して危険だと思う。 「明示」 されていなくても、よーく読めば (頭の良い人には) 分かるんだと国税庁は言うのだろうが・・・。 公的なHPの命はユーザビリティーである。 法令書とは違うのだ。
注3 ; 電子的に提出した申告書を別途紙に一括印刷しておくには e-Taxソフト の方が手早くて便利な感じがするが・・。
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